不動産売買の相手方を個人で見つけることは容易ではありません。そこで、この相手方を探して、仲介をするのが宅地建物取引業者(不動産業者)で、売主は、この業者と媒介契約を結びます。
媒介契約には次の三種類があります。
■一般媒介契約
複数の業者に依頼でき自分でも自由に相手方を探せる契約です。
■専任媒介契約
一つの業者のみ媒介を依頼する契約です。自分で相手方を探すのも自由です。
■専属専任媒介契約
他の業者に依頼できないばかりでなく、自分でも物件探しができない契約です。
専任媒介と専属専任媒介の契約期間は、契約の拘束力が強いので、3ヵ月以内とされています。更新が可能で、更新後の期間も3ヵ月以内です。
宅建業法は、媒介契約を結ぶときに、業者が一定事項を記載した契約書を依頼者に交付するよう定めています。
